業務内容works
太陽光発電
世界中から注目されるクリーンエネルギー「太陽光発電」。住環境東日本では、環境負荷の低減と美化をテーマに、業界に先駆け、いち早く太陽光発電事業を開始し、住環境の浄化と向上をご提案してきました。
蓄電池
様々な形で効率的なエネルギー の使い方が求められる現在。
太陽光発電の経済性と安心感をさらにアップさせてくれるのが
「蓄電システム」。創ったエネルギーをしっかり「蓄えて」、効率的に「利用する」技術です。
エコキュート
温室効果ガスが増え続け、環境破壊が懸念される中、誕生したのがエコ給湯器ともいえる自然冷媒(CO2)を採用したヒートポンプ式電気給湯器エコキュート。大気から熱を集め、効率良くお湯を沸かしますので、経済性にとても優れています。環境や家計にとてもやさしいこれからの給湯器です。
リフォーム
住まいのリフォームは、思い描いた暮らしへの近道。理想のキッチンづくりや最新のお風呂へ のお取り替えから、古くなった外壁、屋根の補修まで、日常の不満や心配を解消し、お客様のよりよい暮らしを実現する最適な答えをお届けします。
コールセンター
大型コールセンターにて、光熱費削減に関するキャンペーンなどをご案内しています。
マニュアルを整備し、スタッフは自由なシフト調整、オシャレな服装で自分らしく働ける環境を用意しています。
大型コールセンターでは随時スタッフを大募集。
会社情報company
企業名 | 株式会社住環境東日本 |
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事業内容 | ・ 住宅関連システムの企画・開発 ・ 新エネルギー住宅設備機器の販売・施工 ・ 住宅リフォーム建材の販売・施工 ・ ビルの清掃及び管理業務 ・ 戸建てのリフォーム及び増改築工事 |
代表取締役 | 風間 誠秀 |
設立 | 2005年9月 |
所在地 | 群馬県前橋市古市町一丁目50-1 |
TEL | 027-289-3816 |
FAX | 027-289-3817 |
施工例example
Under
construction
工事中
取り扱いメーカーmaker
個人情報保護方針privacy policy
個人情報保護方針
1.法令等の遵守
「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報の保護に関する諸法令を遵守します。
2.個人情報の利用目的の特定
個人情報の利用目的をできる限り特定し、あらかじめご本人の同意を得た場合、および法令により例外として 扱われる場合を除き、その利用目的の範囲内で取扱います。 (当社の新商品・保守点検・各種サービスのご案内のために利用する場合があります)
3.第三者提供の制限
法令により例外として扱われる場合を除いて、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 (個人情報を当社と共同して利用する場合がある関係者は次の通りです。当社の関連会社、製品メーカー、流通業者、委託先、譲渡先、電力会社、信販会社、個人信用情報機関、各種申請に関わる行政機関等)
4.保有個人データの開示等
ご本人からの、保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去の求めに対し、法令および別途定める規則により対応します。
5.苦情の処理
取扱う個人情報に関する苦情に対し、適切かつ迅速に対応します。
反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針
- 当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
1.当社は、反社会的勢力との取引や資金提供等を一切行いません。また、すでに当社と取引している方が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約解除又は取引停止等、取引の解消に向けた適切な措置をすみやかに講じます。
2.当社は、反社会的勢力による被害を防止するため組織全体として対応し、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。
3.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。
4.当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築してまいります。
企業コンプライアンスcompliance
弊社は商品を販売するにあたり、法令の遵守(コンプライアンス)を徹底して指導すると共に定期的な内部監督及び適宜見直し・改善に努めております。
以下は特定商取引法に於ける規制の内容の抜粋です。
1. 事業者の氏名等の明示
(法第3 条)
事業者は、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
2. 再勧誘の禁止等
(法第3 条の2)
事業者は、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています。
3. 書面の交付
(法第4 条、法第5 条)
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申し込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
4. 禁止行為
(法第6 条)
特定商取引法は、以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、おどして困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
5. クーリング・オフ制度
(法第9 条)
消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、平成16 年11 月11
日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり,
おどしをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
6. 過量販売契約の申し込みの撤回
または契約の解除
(法第9 条の2)
消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申し込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
この際の精算ルールは、クーリング・オフと原則同様の精算ルールが適用されます。
クーリング・オフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。
また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000
円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
7. 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し
(法第9 条の3)
平成16 年11 月11 日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申し込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
8. 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
(法第10 条)
クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。
- 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
- 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
- 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
- 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
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